お役立ちコラム

自己破産の費用がないとご心配な方へ

自己破産をしたいけれど、「どれぐらい費用がかかるのか心配」「いまの家計の状況ではとても払えそうにない」と費用の面でご不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

 

自己破産するときに何の費用が、いくらぐらい必要になるのかという点についてご説明したいと思います。

 

自己破産するのにかかる費用

 

まずは裁判所に収める予納金です。

 

大阪地方裁判所に自己破産の申し立てをするときは、予納金として10,580円が必要です。また、申立書に貼る印紙代として1,500円が必要です。

 

そして、裁判所から各債権者に破産手続きに関する書面を送付するときのために、郵便切手を3,240円分提出する必要があります。

 

なお、個人の方が自己破産をする場合はほとんど見られないのですが、管財事件となった場合は、予納金が最低でも20万円必要となります。

 

※個人の方の自己破産手続きで管財事件となるのは、高額の財産を持っている場合や、免責不許可事由に該当する場合などごく一部に限られます。

 

 予納金

10,580円

 印紙代

1,500円

 郵便切手代

1,740円

 

 

弁護士や司法書士に依頼する時

 

自己破産の手続きを弁護士、司法書士に依頼する場合は、上記の費用とは別に、依頼費用が必要となります。

 

弁護士、司法書士は報酬を自由に決定することができるので、事務所によって費用はそれぞれ異なります。あらかじめホームページなどで、自己破産を依頼した場合にかかる費用を調べておかれるといいでしょう。

依頼費用は分割対応に応じているかが重要な判断要素となります。

 

ちなみに当事務所にご依頼いただく場合の費用はこちら

 

 

◇弁護士、司法書士への依頼費用は分割でも払える!

 

弁護士、司法書士への依頼費用は最低でも20万円程度必要となることが多いと思います。

 いま借金の返済で生活が苦しいのに、さらに依頼費用の支払いなんて無理!と思われるかもしれませんが、この点については分割支払いに対応している事務所に依頼すれば問題はありません。

 

当事務所では、ご依頼時にまとまった費用をいただく必要はなく、ご依頼後債権者への支払いがストップしてから、分割支払いを開始していただくことが可能です。

 

◇具体例

 

例えば、いま300万円の借金を抱えて、毎月6万円を返済にまわしているという方の場合、自己破産を当事務所にご依頼いただければ、まず各業者への支払いをストップさせることができます。

すると、毎月返済にまわしていた6万円分家計にゆとりがうまれますので、例えば3万円ずつ司法書士費用を分割で払っていただくというようなプランが可能です。

 

自己破産するにも費用がかかるなんて、と思われるかもしれませんが、きちんと自己破産の手続きをしてはじめて借金の支払義務が免除されることになります。

すでに支払いが難しい状況になっていらっしゃる方は、早急に自己破産の手続きを検討され、借金で悩まない生活を取り戻していただければと思います。

2014.09.03

カテゴリ:

カテゴリ

月別

最後まで同じ担当者が親身に対応いたします。お一人で悩まず、まずはご相談ください。

ページの先頭へ