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1.自己破産とは?
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自己破産とは借金が膨れ上がり、今後支払をしていくことが不可能な状態になっている場合に裁判所に申し立てて、借金を免除してもらう手続です。任意整理では将来の利息がカットされますが、元金分は返していく必要があります。しかし任意整理では最長でも分割払いは60回が限度です。それ以上の分割案には業者も応じないので利息がカットされても3年から5年くらいの範囲で完済できないような場合は自己破産の手続きを検討されるべきかと思います(ただし反復継続した収入がある方は民事再生という方法もある)自己破産手続きは大きく @自己破産手続きとA免責手続きという二つの手続きに分かれます。
まず借金を免除してもらうという前提として、自身が負債を返済していくことが出来ない、つまり支払い不能の状態であるということを裁判所で認定してもらう必要があります。
これが@の自己破産申立てによる破産手続きです。裁判官が債権者の一覧、家計の状況等の資料を見て、申立人が支払不能の状態にあると判断すれば破産手続き開始決定が下ります。ただ破産手続き開始決定により、 破産者であると認定されてもそれだけでは借金は免除されません。 単に借金の支払が今後出来ない支払不能の状態であると裁判所で認定されただけです。
この認定とは別個に借金を免除してもらいたいというA免責の申立てをします。この免責申立てが許可されることにより、晴れて借金は免除されて多重債務から開放されます。この点、平成17年1月1日に施行された新破産法では債務者の申し立てによる自己破産の申し立ての場合、@の申し立て時に2の申し立ても同時にしたものとみなすことになったので、手続が簡易化されました。昔は破産者になったにも関わらず、期限内に免責の申し立てを忘れていたため借金が免除されなかったという悲劇があったために法律が改正されたのです。
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