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自己破産相談センタートップ >> 2.自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット・デメリット

ここでは任意整理や民事再生等、他の債務整理手続きに比べて、自己破産の手続きを取ることのメリット、デメリットを見ていきたいと思います。

<自己破産のメリット>
  1. 自己破産手続きで免責を得れば、なんといっても全ての借金の支払い義務がなくなるのがメリットです。現在無収入や生活保護を受けている、あるいは収入があっても返済原資がほとんど回せないような場合は自己破産を検討されるべきかと思います。
<自己破産のデメリット>
  1. 自己破産手続で免責を得れば自分の借金は全部なくなりますが、その代わり自分の財産も全てなくなります。但し冷蔵庫や洗濯機などの生活必需品まで処分しなければいけないわけではありません。
  2. 税金、罰金、科料、悪意をもって加えた不法行為による損害賠償請求権などは免責されません。
  3. 破産者である期間は公私の資格の制限があります。 資格の制限とは、保険の外交員、警備会社の警備員、株式会社や有限会社の取締役や監査役、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、後見人などがあり、これらの職業につくことは出来なくなります。しかし、免責決定が確定することで、破産者ではなくなりますので、これらの資格の制限がなくなります。
  4. 財産があるような方の自己破産の手続きを管財事件といいますが、かかる手続きになった場合は、申立人宛の郵便物が管財人に送達されたり、転居や長期の旅行に裁判所の許可が必要であるなどの制限があります。しかし日常必要な生活必需品は財産とみなされないのでほとんどの方が管財事件にはなりません。
  5. 自己破産手続は今後、債権者に借金を返済しないという明確な債務者側の意思表示ですので、債権者としては何とか回収を計ろうと考えます。弁護士や司法書士に依頼後、または自己破産申立後は、債権者は債務者に直接請求ができないですから、差押、仮差押という法的手続きで債権の回収を考えるのです。
  6. 他の債務整理でも同様ですが、個人信用情報機関に登録されますので、今後7年間は借り入れ等が出来ません。もっとも、入ってきた収入の範囲で支出をするというのが一番健全ですので、この点をデメリットと考えるべきではないと思います。
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