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自己破産相談センタートップ >> 3.自己破産手続の流れ

自己破産手続の流れ

自己破産は以下のような手続の流れで進行します。

  1. 自己破産申立てに必要な書類の収集
  2. 裁判所に自己破産を申し立てるには様々な書類を揃える必要があります。住民票や給料明細、源泉徴収票などです。また各債権者の残高や借り入れ日なども表でまとめる必要があります。
  3. 自己破産、免責の申し立て
  4. 必要書類を収集したら管轄の地方裁判所に自己破産の申し立てをすることになります。従来は破産宣告が下りたあとに免責の申し立ては別途で行う必要があったのですが、破産法の改正により、債務者が自己破産の申し立てをする場合、免責の申し立てもしたものとみなすことになったので、別途免責申し立てをする必要がなくなりました。
  5. 破産審尋
  6. 申し立てから1から2ヶ月後くらいで破産審尋という手続きがあります。自己破産の申し立て時に提出した書類だけでは裁判官が判断できないこともあるので、直接申立人に口頭で話を聞こうというものです。(破産審尋が行われないケースもあります)
  7. 破産手続き開始決定
  8. 破産審尋の結果、自己破産の申立人が借金の支払不能状態にあると判断すれば、破産開始の決定がおります。これにより申立人は破産者となります。
  9. 同時廃止
  10. 自己破産の申立人に財産があれば破産手続きの開始決定の後に財産を債権者に処分する手続へと移行するのですが、少額の財産しかなく分配手続きをするのが費用倒れに終わるような場合(ほとんどがこのケース)は破産手続き開始決定と共に破産手続きが終了します。破産手続きの開始と終了が一緒なので同時廃止といいます。
  11. 免責審尋
  12. 破産手続き開始決定では借金が支払い不能である破産者と認定されただけであり、まだ借金の支払義務は免除されていません。この借金の支払義務を免除してもらうためには更に免責の許可をもらう必要があります。このような免責を不許可とする事情がないかをチェックするために設けられているのが免責審尋です。免責審尋は、自己破産を申し立てた人を何人か集めて、集団で裁判官の話を聞くという形式で行われるケースもあります。(裁判所によって異なります)
  13. 免責決定
  14. 免責審尋が終わり特に債権者から異議がなければ(ほとんどのケースでない)免責の決定がおります。
  15. 免責の確定
  16. 免責の決定から官報の公告を経て役1ヶ月後には免責が確定します。これにより晴れて借金の支払義務が免除されます。破産者になると各種の資格制限があるのですが、この免責の確定により資格制限も解かれどのような職業にも就けます。
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