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自己破産の申立てに必要な書類は下記のとおりです。お持ちの資産によって必要な書類も違ってきますので、ご注意ください。
戸籍謄本
住民票
預貯金通帳
金融機関の取引履歴証明書…預貯金通帳を紛失してしまっている場合、または一括で記帳されている箇所がある場合は、銀行に取引履歴証明書を発行してもらう必要があります。
保険証券
現在、加入している保険(生命保険だけではなく、自動車保険や火災保険、養老保険など、自己破産の申立てを行う人が契約しているすべての保険が対象となります。)
保険の解約返戻金額証明書
保険を今解約したら、いくら戻ってくるかを保険会社に問い合わせていただき、証明書を発行していただく必要があります。
*保険を解約する必要はありません。あくまで、自己破産を申し立てる人の財産状態をみるために、解約返戻金額の証明書の提出が必要とされています。
退職金額証明書
現在お勤めの会社を今退職したら、いくら退職金がもらえるかを会社に聞いていただき、証明書を発行してもらう必要があります。
*会社を退職する必要はまったくありません。あくまで、自己破産を申し立てる人の財産状態をみるために、退職金額の証明書の提出が必要とされています。
退職金支給規定
会社に退職金額証明書を発行してもらうのが難しいような場合、退職金額証明書の代わりに、会社にある退職金支給規定を提出することとなります。
所得証明書
自己破産申立ての直近2年分が必要となります。源泉徴収票か、あるいは課税証明書(非課税証明書)のどちらかを提出することになります。
給与明細書
自己破産申立ての直近2ヶ月分が必要になります。
家計収支表
自己破産申立ての直近2ヶ月分が必要となります。家計簿のようなもので、収入と支出を記載していただくこととなります。
光熱費の領収書
光熱費をコンビニなどでお支払いされている場合、裁判所によっては、自己破産申立ての直近2ヶ月分の領収書が必要となることがあります。
公的な給付とは、たとえば、生活保護、児童手当、児童扶養手当、失業保険、年金などのことをいいます。これらの給付を受けているような場合は、その給付を受けていることを証明する書類が必要となります。これらの給付を受けている場合は、役所からハガキなどで定期的に給付額を知らせる通知などが送られてきますので、その通知を提出することになります。
不動産登記簿謄本
お住まいの管轄の法務局で、不動産登記簿謄本を請求していただく必要があります。
固定資産税評価証明書
お住まいの区役所、市役所などに最新年度のものを請求していただく必要があります。
不動産の査定書
不動産業者などに頼んで、不動産が今どれぐらいの価値があるのかを調べてもらい、査定書を作成してもらう必要があります。
車検証
車の査定書
車検をしてもらっている業者などに、現時点での査定をしてもらう必要があります。(たとえば、車を購入してから10年以上たっていてほとんど資産価値がないことが明らかなような場合などは、査定書の提出は必要ありません。)
株券・ゴルフ会員権等に関する書類
今は廃業されていらっしゃる場合でも、申立て以前6ヶ月に事業主であった場合も下記の書類を集めていただく必要があります。
確定申告書・・・自己破産申立ての直近2期分
元帳
決算書
診断書
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