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自己破産相談センタートップ >> 5.自己破産申立前のチェック

自己破産申立前のチェック

 このページでは、自己破産を申立てる前に、みなさんに気をつけていただきたい事項を挙げています。あてはまるものがないかチェックしてみて下さい。

@ 借り入れをしたときに、誰かに連帯保証人になってもらっていませんか?

→お金を借り入れした人(債務者といいます)が、高額を借り入れる場合、業者によっては、連帯保証人をいれないと融資をしない、と言うことがあります。連帯保証人とは、債務者と同様お金を返す義務を負います。もし、債務者が自己破産を申し立てて、免責が許可された場合、その債務は、連帯保証人が払わなくてはならなくなります。ですので、お金を借り入れる際に、誰かに連帯保証人になってもらっているような場合は、連帯保証人もあわせて債務整理を行うことをお勧めいたします。

A 借り入れをしたときに、公正証書を作っていませんか?

→公正証書とは、公証人といわれる人を交えて契約書を交わす場合で、普通の契約書よりも強い力を持っています。具体的には、公正証書があれば、債権者は裁判を起こすことなく、いきなりあなたの財産やお給料を差し押さえすることができます。ですので、借入れをした際に公正証書を作成しているような場合は、早急に自己破産の手続を進めていかなくてはならない場合がありますので、必ず弁護士や司法書士にご相談下さい。

B カードで買い物をしていませんか?

→買い物をしているとき、あいにく現金を持ち合わせておらず、クレジットカードで支払いを行ったり、電化製品を購入するために、カードでローンを組んで分割払いを行うケースは日常よくあることかと思います。自己破産を申立てする際には、借入先、借入れ総額をすべて裁判所に申告しなくてはなりません。自己破産の免責決定がおりたとしても、申告するのを忘れていた借金については、免責が許可されません。借金とは、キャッシングやカードローンだけではなく、カードでのショッピングも含まれますので、これらのショッピングについても忘れずに申告するようにして下さい。

C 銀行で通帳を作る際に、当座貸し越しの契約をしていませんか?

→普通、銀行の通帳にお金を預けていて、引き出しをする場合、通帳にお金が入っていない場合は、お金を引き出すことができませんし、光熱費の引き落としもできませんよね。ただ、当座貸し越しという契約をしている場合は、通帳に残高がない場合でも一定の限度額までは、お金を引き出したり、引き落としをすることができます。ただ、実際に通帳の残高がない状態ですので、その引き出した分、引き落としがあった分は、銀行から借入れをしていることになります。つまり、これも借金となり裁判所に深刻しなくてはなりません。ですので、ご自分の通帳をみて、もし残高がマイナスになっているような場合は、当座貸し越しの契約をしている場合がありますので、事前にご相談されることをおすすめします。

D インターネットのプロバイダー料金や光熱費をカード決済にしていませんか?

→プロバイダー料金や光熱費をクレジットカードで引き落としにしているケースが多く見られます。カード決済にしている場合、毎月引き落としのためにカードの利用が続き、借金の額がどんどん増えていくことになります。自己破産の申立てを行う際には、借入れの総額をきちんと確定する必要がありますので、事前に支払い方法を通帳引き落としやコンビニ払いなど現金決済に変えるようにして下さいね。

E 借り入れをしてから1回も返済をしていない業者はありませんか?

→借り入れをしてから1回も返済をせずに自己破産の申立てを行った場合、詐欺破産に問われる可能性があり、自己破産の免責が許可されない場合があります。自己破産とは、債権者の多大な犠牲のもとに成り立っている制度ですので、返せる見込みがないのに、債権者をだまして借入れをしたような場合にまで、債務者を保護する必要はないのではないかということです。ただ、多重債務に陥り自転車操業で毎日必死で、どこからいくら借りてどこにいくら返したのかわからなくなってしまうような場合もあります。1回も返さずに自己破産をしたからといって必ずしも免責が許可されないというわけではありませんので、具体的なご事情を専門家へご相談いただけたらと思います。

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