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自己破産相談センタートップ >> 6.自己破産免責不許可事由

自己破産免責不許可事由

 多重債務に陥ってしまい、とても返済することができず、自己破産の申立てを行うこととなった場合であっても、すべての場合に借金が免除されるとは限りません。

 たとえば、ギャンブルで何百万という借金を作ったような場合や、返済できないということがわかっていながら業者からお金を借り入れたような場合など、免責不許可事由に該当する場合は自己破産の免責がおりない(=借金が免除されない)可能性があります。

 免責不許可事由について、主なものを下記にまとめておきますので、参考にしていただけたらと思います。

*免責不許可事由に該当すると、絶対に自己破産の免責がおりないというわけではありません。免責を許可するかしないかは、免責不許可事由の有無を含めて、自己破産を申立てる方の様々な事情を勘案して、裁判官が決定することになります。

 免責不許可事由(破産法第252条)

  1. 債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値をさげるような行為をした場合
  2. 破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合
  3. 特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合
  4. 浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合
  5. 詐術を用いて(債権者をだまして)信用取引によって、借り入れをしたような場合
  6. 業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような場合
  7. 自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した場合
  8. 自己破産の手続において、裁判所に説明を求められたにもかかわらず説明をしなかったり、または、虚偽の説明を行った場合
  9. 以前、自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行ったような場合
  10. 以前、民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを行ったような場合
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