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自己破産の申立てを行い、無事に免責が許可され借金が免除された後で、ご注意いただきたい点をいくつかお話したいと思います。
自己破産の申立てを行うと、ブラックリストにデータが登録され、今後約7年間は、借り入れをすることができません。(ブラックリストにデータが登録されるのは、自己破産の申立てを行った場合に限らず、任意整理や個人版民事再生など、債務整理をおこなった場合はすべて登録されることとなります。)ただ、自己破産の申立てを行い、免責決定を受けた人に対して、「お金を貸しますよ」といったような勧誘のハガキが送られてくることがあるようです。ただ、このような業者は、ヤミ金融のような高金利の悪徳の業者である可能性が非常に高いので、借り入れをしてしまったら、利息の支払いに追われ元金がなかなか減らず、また自転車操業の状態に陥ってしまうことが予想されます。せっかく自己破産の免責が許可されたのに、また多重債務の状態に陥らないために、決してこのような勧誘にひっかからないように注意をして下さいね。
というのは、自己破産の免責不許可事由とは?のページでお話させていただいたように、自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行った場合は、免責不許可事由に該当し、自己破産の免責が許可されない可能性があるからです。実際、2度目の自己破産申立てに関しては、裁判官の審査の非常に厳しく、免責が許可されるのは相当厳しいといわれています。
自己破産の申立てをするのは、人生に1度きり、ということをしっかりと肝に銘じて、新たな生活を送っていただけたらと思います。
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