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自己破産Q&A

 

 Q 自己破産の申立てを行い、破産手続開始決定が下りたあとから、大金が手元に入ってきましたが、このお金は債権者に分配しなくてはなりませんか?

 A 債権者に分配する必要はありません。

自己破産の破産手続開始決定がおりた後に取得した財産を新得財産といい、債権者に分配する必要はなく、自由に利用することができます。

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