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源泉徴収票が手元にない場合 =更新日平成23年4月22日=

自己破産を申し立てる場合は、申し立てる直前2年分の源泉徴収票のコピーを裁判所に提出する必要があります。過去にどれぐらいの所得があったかということを裁判所に証明するためです。源泉徴収票を会社からもらったけれど無くしてしまったという場合や、専業主婦やパートで働いていらっしゃる方で源泉所得税を納めていないという場合は、お住まいの市区町村役場で、課税証明書あるいは非課税証明書を発行してもらうことになります。

自己破産の相談はAVENIR司法書士事務所へ

このサイトでは、借金の1つの整理方法である自己破産について、手続の流れから自己破産が免責された後にご注意いただきたい事項にいたるまで、わかりやすくポイントを押さえてご説明しています。

借金は整理しなければ、いつまでたっても解決しません。むしろ、雪だるま方式に増えていく危険性があります。毎月の返済が苦しくなり、精神的なプレッシャーが大きくなる中で、借金を一本化できるからと大口融資を誘い文句として、詐欺まがいのことを行っている悪徳業者もあり、そのような誘い文句にひっかかり大きな被害を受ける方もいらっしゃいます。

そのような借金一本化の誘いや、大口融資の誘いに惑わされることなく、きちんとした法的な手続である自己破産を行って、借金を整理しましょう。

借金が増えて毎月の支払いが非常に苦しい方や、自己破産をしたいけれど会社にばれないか不安に思っていらっしゃる方、借りては返す自転車操業に陥ってしまっている方など、借金についてお悩みの方は、AVENIR司法書士事務所にご相談ください。司法書士が具体的な解決方法をアドバイスさせていただきます。

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