自己破産について

自己破産とは?

自己破産とは借金が膨れ上がり、今後支払いをしていくことが不可能な状態になっている場合に、裁判所にその旨を申し立てて借金を免除してもらう手続です。

 

任意整理では将来の利息がカットされるのが通常ですが、今後も元本を返済していく必要があります。

任意整理は、3年以内の分割支払いが一般的であり、それ以上の長期にわたる分割案には業者が応じない可能性があります。借金の元本を、3年程度で完済できないような場合は自己破産の手続きを検討されるべきかと思います(ただし、毎月お給料のように反復継続した収入がある方は民事再生という方法もあります)。

 

自己破産手続きは大きくわけると以下の2つの手続きからなります。

 

①自己破産手続き

②免責手続き

 

まず借金を免除してもらうという前提として、自身が借金を返済していくことが出来ない、つまり支払い不能の状態であるということを裁判所で認定してもらう必要があります。これが①の自己破産申立てによる破産手続きです。

 

裁判官が債権者の一覧、家計の状況等の資料を見て、申立人が支払不能の状態にあると判断すれば破産手続き開始決定が下ります。ただ破産手続き開始決定により、 破産者であると認定されてもそれだけでは借金は免除されません。 単に借金の支払が今後出来ない支払不能の状態であると裁判所で認定されただけです。

 

そのため、この認定とは別個に借金を免除してもらいたいという②の免責の申立てをします。

この免責申立てが許可されることにより、晴れて借金は免除されて多重債務から開放されます。この点、平成17年1月1日に施行された新破産法では債務者の申し立てによる自己破産の申し立ての場合、①の申し立て時に2の申し立ても同時にしたものとみなすことになったので、手続が簡易化されました。

 

昔は破産者になったにも関わらず、期限内に免責の申し立てを忘れていたため借金が免除されなかったという悲劇があったために法律が改正されたのです。

現在は、上記でも説明したとおり、自己破産の申立てと同時に免責の申立ても行い、書類も別途用意する必要はありませんので、ご安心いただけたらと思います。

2014.06.06

カテゴリ:自己破産について

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