FXが原因でできた借金でも自己破産できるか?
FXとは?
FX(外国為替証拠金取引)とは、たとえば日本円とアメリカドル、日本円とユーロというように2つの通貨を売買することによって利益を生み出す投資商品です。投資商品として最も有名なものとしては、「株」取引が挙げられますが、少ない金額で大きな利益を生み出すことができるシステム(これをレバレッジといい、最大で25倍という上限があります)という点が、FXの特徴です。
なお、レバレッジを利用することで、儲けを大きくできる反面、損も大きくなってしまうハイリスクハイリターンの商品であるため、FXが原因で多額の借金を背負うことになってしまったという方もいらっしゃいます。
FXが原因でも自己破産できる?
よくご質問をいただくのは、「FXが原因でできた借金でも自己破産ができるのか?」という点です。
FXの取引により大きな損失を被り借金を背負った場合、自己破産をしても借金が免除されない可能性があります。なぜならば、破産法で定められている「免責不許可事由」に該当するからです。免責不許可事由とは読んで字のごとく、自己破産をしても借金の免責が許可さないケースのことを意味します。
ただ、「FXをしている、FXを過去にしていたことがある」からといって、絶対に自己破産の免責が許可されないというわけではありません。 免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判官が様々な事情を勘案したうえで免責を許可し、借金の支払義務が免除されることがあります。これを裁量免責といいます。
FXの取引がある方もまずはご相談ください!
FXを行っていた場合に重要となるのは、どの程度の金額をFXに投資していて、いくらぐらいの損失を出したのか、レバレッジはどの程度かけていたのか(何倍にしていたのか)、といった点です。FXと一言でいっても、個々人によって取引内容は大きく異なります。
ご自身の余剰資金のうち、ごく少額をFXとして運用して、レバレッジもたいしてかけていないという場合は、投資性がそこまで高くないものと裁判所に判断されることもあります。 実際、当事務所に自己破産の手続きをご依頼いただいた方が、FXによる投資をされていたのですが、損失額がそこまで高額でなく、レバレッジも数倍程度であったため、無事免責がおりたというケースもありました。
FXを利用されている場合、自己破産の手続きを行う裁判所に対して、取引内容を詳しく説明する必要があります。 しかし、正直に伝えることで免責が許可されることもありますので、FXの取引をしているから自己破産はできないとあきらめず、まずはどのように取引をされているかという点についてお話しいただければと思います。
また、FXにかぎらず、株取引が原因で借金をされたという方も同様です。株取引により損失を出した額など詳しい状況についてお話をお聞かせいただければと思います。
2014.08.05
カテゴリ:その他