お役立ちコラム

自己破産をするときに裁判所からよく聞かれる事項

自己破産の申し立ては、お住まいの住所を管轄する地方裁判所に書類(申立書一式と添付書類もろもろ)を提出する形で行います。これらの書類のチェックがすべて終わってはじめて、開始決定が下されることになります。

 

裁判所では、自己破産に関する書類が細かくチェックされ、内容によっては、申立書を提出したあと、裁判所から追加で説明を求められることもあります。当事務所では、裁判所に聞かれそうだな、と思われる事項をあらかじめピックアップして、申立てをする際に「上申書」という書類にまとめるようにしています。

 

では、裁判所によく聞かれる事項についていくつか例を挙げてご説明したいと思います。(下記は、大阪府内の裁判所に申立てを行うケースを前提としています。)

 

 

1.自己破産される方の通帳について

 

自己破産をされる方名義の通帳について、申立て前1年分のコピーを裁判所に提出するのですが、裁判所は通帳の記帳ひとつひとつをチェックしています。

そのため、パッと見ただけではわからない通帳の記帳内容については、あらかじめ「○月○日の××からの振込は、給料です。」というように、上申書に説明書きをしておくほうがよいでしょう。

よく裁判所から聞かれるのは、個人からの振込や、個人への振込についてです。それ以外にも、大きなお金の預け入れ、引き出しについては、内容を聞かれることもあります。

 

2.携帯電話の利用料金について

 

裁判所に、申立前2か月分の家計収支表(家計簿です)を提出しないといけないのですが、その用紙に携帯電話料金を書く欄があります。家族全体の金額を記入するのですが、裁判所からよくその内訳を聞かれます。

また携帯電話料金の額が大きい場合は、節約できるのではという指摘を受けることもあります。

 

その他、交際費や娯楽費、外食費などについても、金額が大きい場合は詳しい内容を説明するよう裁判所から指示を受けることもあります。

 

3.借入れ当時の収入や生活費、返済額について

 

申立ての際に提出する書類のなかに、陳述書という書類があり、そこには、どうして自己破産の申立てをするに至ったのかという事情をチェックする欄があります。具体的には、生活費不足、住宅ローン、教育費、浪費等、事業の経営破綻、他人の債務保証といった項目のどれに該当するかをチェックします。

 

この中で、生活費不足にチェックをする場合は、それぞれの業者から借入れをした当時の収入や生活費、返済額について、詳しい事情を陳述書に記載するよう裁判所から指示されます。借入れされたのが何年も前の場合は、記憶があいまいになっていらっしゃる部分もあるかもしれませんが、できる限り詳しく記載する必要があります。

 

<例>

平成21年5月

転職により、給料が手取りで20万円と転職前よりも5万円減り、当時生活費として15万円、住宅ローン返済として7万円必要であり、足りない分を補うため、消費者金融X社から最初に5万円のキャッシングを利用しました。

 

平成22年3月

給料は変わらず手取り20万円程度でしたが、子どもがうまれ、生活費が18万円程度、住宅ローン返済、消費者金融X社への返済あわせて9万円必要であり、足りない分を補うため、新たにY銀行のカードローンを契約し、限度額50万円の範囲内で借りては返すという取引を毎月行うようになりました。

 

4.過去の職歴

 

申立て前7年以内の職歴について記載する必要があります。

たとえば、数か月無職の期間がある場合であっても、きちんとその旨を記載する必要があり、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)をもらっていた場合はその受給金額を記載するよう裁判所から指示されます。

 

 

2014.09.19

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