お役立ちコラム

自己破産の条件

自己破産は誰でもできるのでしょうか。自己破産するための条件や要件はあるのでしょうか。ここでは、どんな人が自己破産できるか、ということを見ていきましょう。

 

1.破産能力があるか

 

破産能力とは、破産手続開始決定を受ける債務者の資格、つまり破産者となるための前提条件のことです。

自然人に対しては、すべての自然人に破産能力が認められています。外国人も同様に破産能力が認められています。

 

2.破産手続開始原因が存在するか

 

破産手続の開始を決定するうえで、もっとも重要になってくるのは破産手続開始原因があるかどうかです。

破産原因があると認められれば自己破産できますが、破産原因がないとなれば自己破産できない、ということになります。つまり、自己破産するためには「破産原因」が必要だということです。

 

では、「破産原因」と認められるのはどのような場合でしょうか。

「破産原因」となるのは、債務者の財産状態が悪化していること、つまり「支払不能」である状態です。自己破産するにはまず、裁判所に自己破産の申立てを行い、「支払不能」と認めてもらわなければなりません。(破産法15条1項)

 

◇支払不能とは

支払不能の状態とは、弁済能力がなくなったために支払期限が到来した債務を一般的・継続的に弁済することができない状態のことです。端的にいうと、自己破産の申立人の債務総額と収入とを考慮して、債務を返済していくことが難しい状態のことです。

 

◇支払不能の判断

債務者の財産や給与、年齢、労力などを総合的に考慮して判断されます。

したがって、支払不能と認められるかどうかは個人の状況によってそれぞれ異なります。

その判断となるおおまかな基準としては、以下のような条件にあてはまる場合です。

 

〈支払不能のおおまかな判断基準〉

*債務を弁済できない状態が継続的に続いている

*借金の支払いに充てることができる財産がない

*将来的にも借金の支払いが難しい

*債務総額が毎月の収入の20倍を超える

※あくまでも支払不能の目安です。実際に支払不能と認められるかどうかはケース・バイ・ケースです。

 

3.破産障害事由

 

破産能力があり、破産原因があるとなると、原則的に破産手続が開始します。しかし例外的に、破産手続が開始されない場合があります。それは、破産障害事由が存在する場合です。

 

破産障害事由となるのは以下の3つです。

破産手続費用の予納がないこと

不当な目的で破産手続開始申立がされたとき、その他申立てが誠実にされたものではないこと

他の倒産手続きが開始されていること

 

以上のような破産障害事由がなく、破産能力・破産原因ともに裁判所に認められると、破産手続開始決定によって自己破産の手続が開始します。

 

 

2014.08.21

カテゴリ:

カテゴリ

月別

最後まで同じ担当者が親身に対応いたします。お一人で悩まず、まずはご相談ください。

ページの先頭へ