お役立ちコラム

自己破産の家計簿で裁判所に指摘をうけやすい支出項目

自己破産の申し立て書類のひとつに「家計収支表=家計簿」があります。申し立てる月の直近2か月分の収入と支出をまとめ、光熱費や通信費などについては領収証のコピーを添付して提出します。

 

支出の項目には、家賃、食費、嗜好品代、電話料金など複数ありますが、過去の事例で裁判所から指摘を受けることが多い項目について、ピックアップして節減方法などもご紹介したいと思います。

 

 

1.嗜好品代

お酒やタバコが代表例です。嗜好品代の支出が多いと、裁判所から「今後もう少し削減できないか」といった指摘を受けることがあります。金額が多い場合は、お酒、タバコの量を減らすといった節減策が必要となるでしょう。

 

2.外食費

外食費は、お仕事柄、どうしても自宅で食事をとることができない方、また仕事が不規則で自炊する時間がとれないという方の場合、高額となる傾向があります。どうしても自炊できないという場合は、すべて外食にするのではなく、一部スーパーなどで購入することで、削減可能かと思います。

 

3.携帯電話料金

携帯電話料金は、人によって金額が大きく異なり、多い方だと1人分で3~4万円という方もいらっしゃいます。携帯電話料金が高額だと、裁判所から料金の内訳について詳しく説明するよう求められることがあります。

 

携帯電話料金が高額となる理由としてよく見られるのは、
・通信データ量が定額プランではなく、所定のデータ量を超えたため追加でデータ量を購入した
・携帯電話のキャリア決済で衣類や雑貨などを購入した
・携帯電話だけでなく、自宅の電気料金やwifi代なども含まれている
といったケースです。

 

携帯電話については、格安スマホを含め、複数の選択肢がありますので、ご自身にあった会社、プランを適宜見直していただくのがよいかと思います。

 

4.娯楽費、交際費

いわゆるレジャー費や飲み会、懇親会など付き合いに係る費用です。金額が大きい場合は、お金があまりかからないレジャーを取り入れる、参加する飲み会の回数を減らす、といった工夫で節減が可能かと思います。

2021.08.11

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