お役立ちコラム

連帯保証人の方が一括請求を受けた場合

親族や友人がお金を借り入れする際に、連帯保証人となった場合、ご自身の名義で借金をしたのと同じように支払い義務を負うことになります。

 

主たる債務者(親族や友人の方)が、債権者への返済を滞納したり、自己破産の手続きを行うことによって、債権者から連帯保証人の方に「残りの債務を一括で支払ってください」という請求が及ぶことがあります。

 

もし、一括請求された金額が高額で、とても支払えそうにないとき、どうすればよいのでしょうか。

 

解決方法としては、連帯保証人の方の家計の状況、財産状況に適した債務整理をするという方法があります。

 

経済的な負担が軽くなる順にご案内すると、
① 自己破産:借金が全額免除される手続き
② 個人再生:借金が最大で5分の1まで圧縮される(ただし、100万円が最低弁済額となる)手続き
③ 任意整理:債権者と分割支払いの和解を行う手続き
という3つの手続きがあります。

 

債務が、住宅ローンや事業用の借入れである場合、連帯保証人の方が請求を受ける金額がかなりの高額である可能性があります。個人再生と任意整理は、今後も債権者に返済を続けていく手続きとなりますので、連帯保証人の方の家計の状況(収入から生活費を除いた額)から見て返済が困難であると考えられる場合は、自己破産を選択せざるを得ないケースもあります。

 

仮に、連帯保証人の方が、保証債務以外に、何らご自身名義の借金がない場合でも、自己破産を行うことは可能です。

2021.08.03

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