お役立ちコラム

自己破産とギャンブル

 

ギャンブルが原因の借金は、自己破産をしても免責されない?


 

「浪費」や「賭博」などの「ギャンブル」行為によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担するに至ったときは、免責不許可事由(破産法252条1項4号)として一般的には免責不許可となります。免責不許可事由とは、自己破産をしても借金の免責が許可されないケースのことを意味します。 単に浪費やギャンブルを「したことがある」というだけでなく、それによって「著しい財産の減少」「過大の債務」をもたらしたという、結果および因果関係を要件としています。

 

しかし、免責不許可事由があっても、裁判所は破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可にすることが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができるとされています(破産法252条2項)。

つまり、ギャンブルが原因の借金であっても免責される場合があるということです。

 

一見すると免責不許可事由がありそうにみえる場合も、実際には不許可事由にあたらない場合もあります。例えば、他の理由で債務を負担した後にパチンコをしていた事実があるとしても、その金額・回数・債務増加に対する影響度などを具体的に検討して「よって過大な債務を負担した」とは言えない場合は、免責不許可事由はない、ということになります。

 

したがって、反省するのは良いことですが、だからといって実情以上に自分を悪く表現することはマイナスです。実際にはそれほどでもないのに『自分の借金の原因はパチンコです。」と不用意に述べると、額面通り「借りたお金を全てパチンコにつぎ込んだ」と誤解されてしまうこともあるので、注意が必要です。

 

下記に自己破産とギャンブルに関する裁判例を掲載しておりますので、ご参照ください。

 

参考裁判例

競艇等の射倖行為が過大な債務を負担するに至った一つの遠因に過ぎないときは、免責不許可事由にあたらない。

(東京高決昭和60年11月28日判例タイムズ595・91)

借金の原因が飲酒・競輪にあるが、本人が病気で労働能力がなく、将来も稼働できる見込みがなく、生活保護を受けていること等を考慮し、裁量免責を認めた事例。 (静岡地判平成7年3月6日消費者法ニュース27・37)

株式投資で損失を被った者がその損失補填のために更に株主投資をした結果多大な債務を負担した場合には浪費行為に該当するが、破産者が自宅を売却してその代金を債務の支払に充てるなど誠実債務の支払に努めてきたこと等の事情の下においては、裁量免責が許される。 (東京高決平成8年2月7日判事1563・114)

破産の原因が競馬で免責不許可事由があるが、債権者から免責異議の申立てがなく、破産者に反省の念も見られ、更正の可能性があることから裁量免責を認めた事例。 (大阪高決平成12年10月25日消費者法ニュース46・76)

 

免責が下りなかった場合はどうなる?


 

自己破産の免責許可が下りなかった場合、任意整理や民事再生手続きを取ることができます。これらの手続きは、ギャンブルが原因でできた借金であっても問題はありません。詳しくは、民事再生手続き・任意整理のページをご参照下さい。

2014.08.07

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