お役立ちコラム

自己破産をしても借りられる?

自己破産手続きが完了すると、すべての借金返済が免除されます。その後、借入れをせずにしっかりと家計管理をして生活していくことが理想ではありますが、住宅や自動車など借入れをせずに買うことが難しいものも多くあります。

では、自己破産後に借入れをすることは可能なのでしょうか?

 

 

借入れはできるのか


 

自己破産の申立てをすると、債権者の加盟している信用情報機関に登録されます。俗にいうブラックリストに載っている状態となりますが、実際にブラックリストというリストがあるわけではありません。

 

金融機関は新規の借入れやカードの審査の際に、信用情報機関の情報を確認します。この情報は、別の信用情報機関に加盟している金融機関でも、調査時に確認することができます。また、自己破産をした場合にはPRIS (公的記録情報サービス)にも登録が行われます。個人信用情報機関には最大7年間、PRISには10年間登録されますので、この期間は借入れをすることが難しいといえるでしょう。

 

その期間を過ぎれば、データは削除されるため新たに借入れをすることができますが、自己破産をした後7年間は免責を受けることができなくなりますので、二度と借金で悩まないためにも借入れをせずに生活していくことをおすすめします。

 

 

 ヤミ金に狙われる


 

自己破産をした後、ヤミ金業者が借り入れの勧誘を行ってくることがあります。

 

なぜヤミ金が自己破産をしたという情報を持っているのでしょうか?

ヤミ金は官報という、国が毎日発行している政府の機関誌を見ており、この官報に自己破産の申立てをしたことが記載されています。よく近所に自己破産したことが知られてしまいますか?というご質問をいただきますが、官報を一般の人が見ている可能性はたいへん低いので周りの人に知られることはまずないと言えるでしょう。

 

では、なぜヤミ金業者は自己破産をした人を狙ってくるのでしょうか?

自己破産をした人は、上で述べたようにクレジットカードの審査に通らなかったり、ローンを組むことができなくなっています。また、自己破産をして借金がゼロになっているために狙われやすくなります。しかしヤミ金業者とは、行政の許可を得ていない貸金業者で、違法な高金利でお金を貸し付けていますので、絶対に借り入れをしてはいけません。また、お金を借りたとしても、ヤミ金は許可を得ていない違法業者ですので、返済する必要は決してありません。

2014.08.08

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