自己破産にかかる期間はどのくらい?
自己破産の手続きにかかる期間は、ご依頼者様の債務状況などにもよりますが、平均的には3~6か月ほどかかります。
自己破産の手続きは、債務者のお住まいの住所地を管轄する地方裁判所にて行われます。大まかな流れとしましては、申立てに必要な書類を集めて、申立書を作成したあと、裁判所にその書類を提出、その後裁判所での面接などを経て免責(借金の支払い義務の免除)決定となります。
裁判所での手続きや債権者とのやりとり、裁判所に提出する書類の作成は、司法書士が行いますのでご安心ください。
同時廃止と管財事件
自己破産の手続きにはご依頼者様の資産の状況により、同時廃止と管財事件の2つの手続きがあります。
同時廃止
自己破産をする方に20万円を超える財産がない場合で、貸金業者へ配当をすることができず、破産費用も支払うことができないような場合です。 このような場合は、破産手続き開始決定と同時に破産管財人を選任せずに、破産手続きを終了させます。 通常では、破産手続き開始決定と同時に裁判所が破産管財人を選定して、破産者の財産を調査、換価して債権者に配当をします。
しかし、自己破産をする方が換価するほどの財産を持っていない場合、手続きを簡易化して迅速にすることで、破産者の負担を軽くするというものです。 手続きの厳格性より、迅速性、経済的合理性を重視しているわけです。
同時廃止の手続きの流れとしては、破産手続きの開始決定と同時に破産手続きは終了し、免責手続きにうつります。 この場合、手続きは3~4ヵ月程度で終了します。大阪地方裁判所に自己破産手続きの申立てをする場合、必要な費用は約15,000円で、内訳は予納金、切手代、印紙代となります。
管財事件
自己破産をする方に20万円を超える財産がある場合や、免責不許可事由がある場合がこちらになります。破産手続き開始決定と同時に破産管財人が選定されて、破産者の財産を調査、換価、処分して、各債権者の債権額に応じて配当します。管財人が選定されるため、管財人費用を納めなければならず、費用も最低20万円かかります。また手続きが同時廃止に比べて煩雑になるため、期間も6ヵ月~1年かかります。
弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼している場合
上記の期間は自己破産の手続きをご自身で行う場合を想定しています。弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼する場合は免責までもう少し期間がかかります。 なぜなら、手続きを依頼すると弁護士、司法書士が債権調査を行うため1~2か月かかるからです。
もっとも債権調査の期間中も弁護士、司法書士が代理人になっている間は債権者からの請求、督促は全てストップしていますので生活の平穏が脅かされるということはありませんのでご安心ください。
2014.08.08
カテゴリ:その他