お役立ちコラム

債務整理(任意整理、個人版民事再生、自己破産の比較)

 

債務整理手続きには大きく分けて、任意整理・個人民事再生・自己破産があります。

それぞれの特徴や手続きの違い、メリット・デメリットがわかるように表にしてみました。

 

任意整理 個人民事再生 自己破産

今後も支払いが続くか

利息制限法で引き直し計算を行い、借金の残高を確定して返済していく

利息制限法で引き直し計算を行い、借金の残高を確定し、その残高を一定の範囲で圧縮して、返済していく

※圧縮額は個々人の状況によって異なる

×

価値のある財産を処分して、残りの借金を全額免除してもらうことができる

◆例えば、借金残高が500万円で、利息制限法で引き直し計算したところ300万円になった人の場合

300万円を分割で支払っていく

その300万円をさらに圧縮して(最高100万円まで)原則3年で返済していく

0円


保証人に迷惑がかかるか

×かからない

一部の業者を除外して整理を行うことが可能

 

〇かかる

免除(圧縮)してもらった借金に保証人がいる場合、保証人に請求がいく

〇かかる

免除してもらった借金に保証人がいる場合、保証人に請求がいく


裁判所を介するか

×介さない

司法書士が直接、業者と話し合いを行う

〇介する

裁判所に申し立てを行い、手続きを進めていく

〇介する

裁判所に申し立てを行い、手続きを進めていく


財産を残すことができるか

〇できる

残すことができる(原則)

 

×できない

原則として、持っている財産は手放さなければならない。しかし、日常生活を営む上で必要な財産は守られる。

車を残せるか


ローンが残っている場合

 

 

〇車を残せる

ただしローンは今後も支払っていかなければならない。

×車は手放すことになる

×車は手放すことになる


ローンが残っていない場合

〇残せる

〇残せる(原則)

×車は手放すことになる※ただし価値が低い場合は残せる

マイホームを残せるか


ローンが残っている場合

 

 

〇残せる

ただし、ローンは今後も支払っていかなければならない

〇残せる(原則)

残せない場合(※1)

 

 

 

 

×マイホームは手放すことになる


ローンが残っていない場合

〇残せる

 

〇残せる(原則)

※不動産の価値が大きいと、支払い金額が変わる場合あり(※2)

 

 

×マイホームは手放すことになる

資格制限の有無

資格制限なし

(資格への影響はない)

資格制限なし

(資格への影響はない)

資格制限あり

(一部の資格に影響がある)

 ※1

①保証会社が、保証債務履行した日から6ヵ月経過した後に民事再生手続きが行われた場合には、住宅を残すことができない

⇒住宅ローンを除く債務残高が600万円の場合、返済額は120万円となる(圧縮は5分の1まで可能)

⇒しかし、不動産価値とその他の財産の総額が1500万円、住宅ローンの残債務が1200万円だとすると、その差額300万円を支払わなければ、マイホームを残すことができない。

※2

⇒債務残額が600万円の場合、返済額は5分の1まで圧縮可能なので120万円となる

⇒しかし、不動産価値その他の財産の総額が200万円と認められると、圧縮額の120万円ではなく、200万円支払わなければ、マイホームを残すことができない、ということになる

 

支払い金額をできる限り免除してもらって再スタートをきりたい方、財産を手元に残したまま確実に借金を支払っていきたい方など、おひとりおひとり重点を置かれるところが異なると思います。

 

それぞれの手続きのメリット・デメリットをよく理解していただくことが大切です。さまざまな方法を検討して、そのうえで最適な方法を一緒に見つけていきましょう。

2014.09.01

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