債務整理(任意整理、個人版民事再生、自己破産の比較)
債務整理手続きには大きく分けて、任意整理・個人民事再生・自己破産があります。
それぞれの特徴や手続きの違い、メリット・デメリットがわかるように表にしてみました。
任意整理 | 個人民事再生 | 自己破産 | |
今後も支払いが続くか |
〇 利息制限法で引き直し計算を行い、借金の残高を確定して返済していく |
〇 利息制限法で引き直し計算を行い、借金の残高を確定し、その残高を一定の範囲で圧縮して、返済していく ※圧縮額は個々人の状況によって異なる |
× 価値のある財産を処分して、残りの借金を全額免除してもらうことができる |
◆例えば、借金残高が500万円で、利息制限法で引き直し計算したところ300万円になった人の場合 |
300万円を分割で支払っていく |
その300万円をさらに圧縮して(最高100万円まで)原則3年で返済していく |
0円 |
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×かからない 一部の業者を除外して整理を行うことが可能
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〇かかる 免除(圧縮)してもらった借金に保証人がいる場合、保証人に請求がいく |
〇かかる 免除してもらった借金に保証人がいる場合、保証人に請求がいく |
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×介さない 司法書士が直接、業者と話し合いを行う |
〇介する 裁判所に申し立てを行い、手続きを進めていく |
〇介する 裁判所に申し立てを行い、手続きを進めていく |
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〇できる |
〇残すことができる(原則)
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×できない 原則として、持っている財産は手放さなければならない。しかし、日常生活を営む上で必要な財産は守られる。 |
車を残せるか |
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〇車を残せる ただしローンは今後も支払っていかなければならない。 |
×車は手放すことになる |
×車は手放すことになる |
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〇残せる |
〇残せる(原則) |
×車は手放すことになる※ただし価値が低い場合は残せる |
マイホームを残せるか |
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〇残せる ただし、ローンは今後も支払っていかなければならない |
〇残せる(原則) 残せない場合(※1)
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×マイホームは手放すことになる |
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〇残せる
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〇残せる(原則) ※不動産の価値が大きいと、支払い金額が変わる場合あり(※2)
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×マイホームは手放すことになる |
資格制限の有無 |
資格制限なし (資格への影響はない) |
資格制限なし (資格への影響はない) |
資格制限あり (一部の資格に影響がある) |
※1
①保証会社が、保証債務履行した日から6ヵ月経過した後に民事再生手続きが行われた場合には、住宅を残すことができない
②
⇒住宅ローンを除く債務残高が600万円の場合、返済額は120万円となる(圧縮は5分の1まで可能)
⇒しかし、不動産価値とその他の財産の総額が1500万円、住宅ローンの残債務が1200万円だとすると、その差額300万円を支払わなければ、マイホームを残すことができない。
※2
⇒債務残額が600万円の場合、返済額は5分の1まで圧縮可能なので120万円となる
⇒しかし、不動産価値その他の財産の総額が200万円と認められると、圧縮額の120万円ではなく、200万円支払わなければ、マイホームを残すことができない、ということになる
支払い金額をできる限り免除してもらって再スタートをきりたい方、財産を手元に残したまま確実に借金を支払っていきたい方など、おひとりおひとり重点を置かれるところが異なると思います。
それぞれの手続きのメリット・デメリットをよく理解していただくことが大切です。さまざまな方法を検討して、そのうえで最適な方法を一緒に見つけていきましょう。
2014.09.01
カテゴリ:その他